2019年2月に、「チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の業務」に係る特別教育が見直され、科目、範囲及び時間等の細目が改正された新しい特別教育が今年8月1日から施行されることが決まっています。
改正前の特別教育を修了した方については、施行日前に補講を受講することにより、特別教育を省略できることになっていますが、昨今の新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、補講実施機関が対面での教育を中止したことにより、施行日までに補講の受講が間に合わない方が発生する恐れが出ています。
これに伴い、下記の方法による教育を実施した場合も補講を行ったものとして取り扱う、との特別ルールについて、厚生労働省から通知が出ています。
1 視聴覚資料を活用した教育の実施
事業者が、林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「林災防」という。)
が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育
を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととする。
なお、当該学科教育及び実技教育は、令和2年3月26日付け基安安発0326
第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を
介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」の
1 (④を除く。)に示す考え方に基づき実施する必要がある。
2 対象者
この通達による取扱いは、改正省令による改正前の労働安全衛生規則第36
条第8号に規定する業務に従事する者のうち、チェーンソーを用いて当該業
務に従事する者として特別教育を修了した者について適用するものとする。
3 視聴覚資料を活用した教育を認める期間
この通達による取扱いは、令和2年9月30日までに実施した1による教育
について適用するものとする。
4 その他
この通達に基づき1による教育を修了した者に対しては、林災防が別途実
施する予定の実技教育等に関する補助講習を受講させることが望ましいこと。