令和6年8月18日 一部加筆
これまでにいただいたご質問をまとめてみました。
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災害発生時の対応は、メニューの『災害時のお手続き』をご覧ください。
(緊急時は011-373-5803まで)
■一人親方の労災保険特別加入とは?
『労災保険』とは、法人や個人に雇用されて労働する方が、業務中や通勤中に受傷した災害について保険の給付を行う国が運営する保険制度です(事業主が、業種と賃金に応じた掛け捨ての保険料を払います)。
労働者でない方についても、一定の要件を満たせは加入できるルールが用意されており、これを『特別加入』といいます。特別加入ルールのうち、林業、建設業、個人貨物運送業など特定の業種について、フリーランス(ひとり法人を含む)で活動している方、すなわち『一人親方』を対象としたものを『一人親方等の労災保険特別加入』と呼びます。
■どんな人が対象なの?
当組合では『日本国内(全国)』『北海道(と青森)』で『林業』を営む『一人親方』の労災保険特別加入を取り扱うことができます。
労災保険特別加入でいう『林業』とは、
ア.森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合
イ.作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打ち合せなどを通常行っている場所(自宅を除く場所で、以下「集合解散場所」という)における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
ウ.集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動およびこれに直接附帯する行為を行う場合
エ.作業に使用する大型の機械等を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
オ. 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために作業地または集合解散場所に赴く場合
が該当します。
立木の伐採を行う作業であっても、住宅地など森林内以外の場所で作業を行うもの(いわゆる造園業)は林業の一人親方労災では補償の対象外です。(一定の条件を満たせば建設業の一人親方労災で補償を受けられる可能性があります。)
当組合でのご加入はできませんが、提携の建設業一人親方の特別加入団体をご紹介いたします。 また、令和6年11月からのフリーランス新法施行に合わせて、業務委託契約でお仕事をされている方のうち現在の一人親方特別加入で対象業種となっていない方についても、あらたに対象となることが厚生労働省から発表されています(当組合では加入できません)。
■従業員がいると加入できないの?
年間で100日未満の雇用であれば、一人親方として認められますので、当組合に加入することができます。年間100日以上雇用する場合については、『中小事業主の特別加入』という制度があります。当組合併設の社会保険労務士事務所または提携の労働保険事務組合でお手続きの代行が可能ですのでお問い合わせください。
■どんな補償が受けられるの?
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
多岐にわたる補償を、支給日数に制限なく受けられることが特徴です。
・療養補償給付:労災病院または労災指定病院で、無料で治療を受けることができます。
・休業補償給付:休業4日目以降に、収入補償が受けられます。
給付される金額は、ご自身が設定した『給付基礎日額』の80%です。
(保険給付と特別支給金の総額)
・障害補償給付:受傷した傷病が治った(治療の効果が見込めなくなった)後に、規定の障害等級に 該当する場合、障害等級と給付基礎日額に応じた年金または一時金が支給されます。
・傷病補償年金:療養開始から1年6か月を経過した後で、傷病が治っておらず、かつ傷病による障害 の程度が既定の等級に該当する場合に、 障害等級と給付基礎日額に応じた年金が支給されます。
・遺族補償給付:業務災害または通勤災害により死亡した場合に、遺族の人数と給付基礎日額に応じた 年金または一時金が支給されます。
・葬祭料: 業務災害または通勤災害により死亡した場合に、給付基礎日額に応じた額が支給されます。
・介護補償給付:障害補償年金または傷病補償年金を受けている方のうち、一定の障害を有する方で 実際に介護を受けている場合に、介護の費用として支出した額(上限あり)が支給されます。
■保険料やその他の費用はどのくらい?
当組合にお支払いいただく費用は以下のとおりです。
原則として、加入時に当年度分(翌年3月までの分)を一括でお支払いいただきます。
組合費と保険料については、年度途中のご加入の場合は月割りの額になります。
・加入金:組合に加入する際に6,000円をお支払いいただきます。
いったん脱退して再加入する際にも必要です。
・組合費:組合に加入している間、ひと月当たり1,200円をお支払いいただきます。
・保険料:国に納付する労災保険料です。給付基礎日額(受給したい補償の手厚さ)に応じて決まり ます。最低で年額66,500円(給付基礎日額3,500円)からとなります。給付基礎日額は、 加入者が申請した金額を、国(都道府県労働局長)が認定します。年度更新(毎年4月)の期間の み、給付基礎日額の変更が可能です。
ホームページ上でお見積りが可能です ⇒ 費用見積りページ
■加入の手続きは?
まずは当組合にご連絡ください。
ホームページから直接お申込みが可能になりました ⇒ 加入申込みページ
加入申込書と、林業作業経験に関するチェックシートを記入し、本人確認書類と併せてご提出いただきます。
その後、組合から請求書をお送りしますので、代金をお支払いください。
お急ぎの場合はお知らせください。代金振込み確認の翌日から加入できるように手続きを行います。
(原則、翌月1日からの加入となります。月途中での加入も可能ですが、1か月分の保険料・組合費がかかってしまいますのでご了承ください。)
チェーンソーや刈払機などの振動工具を1年以上使用している方については、加入時に振動障害の特別健診を受診していただきます。健康診断の費用は国が全額負担しますが、健診実施機関への交通費は自己負担となります(実施機関が道内数か所しかありません。)。加入時点ですでに振動障害を発症している場合は、特別加入が認められないか、もしくは振動工具を使用しない作業についてのみ特別加入が認められる場合があります。
請求書の期限が切れた場合は申込キャンセル扱いとなりますので再度お申し込みください。また、事前の連絡なく加入時健康診断を受診しなかったことにより労働局から加入不承認の処分を受けた場合には、原則として加入金・組合費および保険料は返金いたしません。
■脱退の手続きは?
年度の途中で組合から脱退することも可能です。
組合に事前にご連絡をいただいたのち、所定の脱退届をご提出いただきます。
国から労災保険脱退の届出が承認されたのち、未経過分の保険料と組合費を清算いたします。
一度脱退した後に再加入することも可能ですが、加入金と加入時健康診断が必要になりますのでご留意ください。
従業員を雇用する期間が年間100日以上になりそうな場合など、特別加入の要件を満たさなくなると、特別加入者の資格がなくなりますのでご相談ください。『中小事業主の特別加入』への切り替えなど、必要なお手続きをご説明いたします。
■保険料は経費になる?
(詳細は関与している税理士さん、または最寄りの税務署等にご確認ください)
・個人事業主の一人親方の場合・・・必要経費に計上することはできませんが、確定申告の際に『社会保険料控除』で支払った保険料全額が所得控除の対象になります。
・法人役員の場合・・・法定福利費として損金算入できます。
なお、保険料以外の費用(加入金・組合費)は必要経費として処理可能とされています。