当組合に「林業の一人親方労災で、住宅地での特殊伐採作業は補償されるの?」というお問合せをよくいただきます。各地の行政機関に確認しても、現在の林業一人親方特別加入制度ではカバーできない旨の回答で、加入希望者の皆さんにはご不自由をお掛けしています。
現在、厚生労働省で、労災保険(特別加入制度)の対象範囲拡大を検討するためのパブコメを募集しており、当組合からも、特殊伐採作業を補償対象に加えるよう提言を行いました。林業一人親方のみなさんの安心のため、パブコメに声を寄せていただければと思います。
以下、厚労省のメールマガジン文章を転載いたします。
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「労災保険制度における特別加入制度」対象範囲拡大の検討にあた
り、 9月17日まで国民の皆さまから提案・意見を募集しています
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厚生労働省は、このたび、「労災保険制度における特別加入制度」の対象範囲の
さらなる拡大を検討するにあたり、国民の皆さまから提案・意見を募集しています。
募集は、9月17日(金)までです。
働き方が多様化し、雇用類似の働き方も拡大する中、フリーランスとして働く人
の保護のため、セーフティネットの強化が求められています。
厚生労働省では、このような社会経済情勢の変化を踏まえ、労災保険における特
別加入制度の対象範囲を拡大しています。令和3年4月から、芸能従事者、アニメ
ーション制作従事者、柔道整復師、創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者を
対象に追加し、9月からは自転車配達員、ITフリーランスを対象に追加する予定です。
今回の提案・意見募集に関する詳細は、以下および添付の資料をご確認ください。
■ 募集概要:添付の募集要項をご参照ください
■ 募集期間:8月6日(金)~9月17日(金)
■ 応募先 :以下のURLからウェブ専用フォームにアクセスし、必要事項をご入力
の上、ご応募ください。
■ URL :https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=147
[特別加入制度とは]
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う
制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特
に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人に任意で加入を
認めている制度であり、特別加入の手続きなどは特別加入団体を通じて行います。
この特別加入団体は、特別加入制度への加入・脱退や保険料の納付を始めとする
労災保険事務を担うだけでなく、そもそも労働災害が起きないようにするために災
害防止措置を講ずる重要な団体として、制度上位置づけられています。
【今回の提案・意見募集や制度などに関する詳細は】
・募集要項 「労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大」に係る提案・
意見に関する募集要項
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=147
・別添1 労災保険特別加入制度について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=147
・別添2 労災保険の特別加入制度の拡大について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=147
<その他 参考>
・特別加入制度に関するリーフレットなど
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=147
・労働政策審議会( 労働条件分科会労災保険部会)の関連資料
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=147
・令和3年4月1日から対象が拡大された職種の詳細
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=147
【お問い合わせ】
厚生労働省労働基準局労災管理課 調整係長 小林
電話(代表)03(5253)1111(内線5439)
(直通)03(3502)6292