「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」が改正されました

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 厚生労働省は、1月31日、チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日付け基発1207第3号)(以下「ガイドライン」という。)を改正しました。
重大災害が多発している林業において、特に災害発生リスクの高い「かかり木処理」に関する記載の追加が主なポイントになっています。

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ガイドラインの主な内容(今般の改正により、新設した項目には、(新設)と記載。)
 
  1 趣旨・目的
  2 適用範囲
  3 事業者及び労働者の責務(新設)
  4 保護具等
  5 チェーンソーの取扱い方法等
  6 作業計画等(新設)
  7 チェーンソーを用いて行う伐木の作業
  8 チェーンソーを用いて行う造材の作業
   (別添1)チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(新設)
   (別添2)かかり木の処理の作業における安全の確保に関する事項(新設)
 
 ※なお、この改正により、「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」に
  係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、伐木等作業の安全を一体的に図ります。

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