労災保険特別加入の対象業種が拡充

ご紹介

令和6年11月1日からいよいよ「フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行になりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf

法施行に合わせて、11月1日から「労災保険の一人親方特別加入」の対象業種が大きく広がり、業務委託で仕事をするすべての業種のフリーランスも労災保険に加入できるようになりました
保険加入には「特別加入団体」を経由する必要がありますが、本日時点では「連合フリーランス労災保険センター」だけが認可を受けているようです(他1団体で事業開始の動きあり)。
 これにより、山林内作業は当組合で林業の特別加入、民家での特殊伐採など山林内以外での作業についてはフリーランス特別加入と、2種類に同時に特別加入することで業務全体を補償対象とすることができるようになりました。

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